遺品整理とは

迷遺品整理は、
故人の人生をたどる
大切な作業です。

遺品整理とは、故人が生前に使用していた家具・衣類・日用品・貴重品などを
整理・処分・供養する作業のことを指します。
しかし、単なる「片付け」とは違い、そこには遺された方の心の整理や、
相続などの法的な手続きも関わってくる、大切な時間でもあります。

「どのように対応すればいいか分からない」「相続手続きと関係があるの?」
と戸惑う方も多くいらっしゃいます。
少しでも困ったことがあればどんなことでもお答えいたします!

遺品整理に伴う主な手続き

遺品整理を行う際には、生活用品の処分や部屋の片づけだけでなく、
以下のような手続きが必要になるケースもあります。
状況によっては時間や手間がかかるため、早めの準備や専門家への相談が大切です。

主な手続き一覧

  • 死亡届の提出(役所へ。7日以内)
  • 住民票・戸籍の手続き(抹消・取得)
  • 公共料金・契約の解約(電気・水道・ガス・携帯・クレジットカード・銀行口座など)
  • 賃貸物件の退去手続き・原状回復
  • 遺産相続の手続き(不動産・預金・証券など)
  • 車・バイクの名義変更や抹消登録
  • 年金・保険の停止・請求
  • 故人宛の郵便物の転送や止める手続き

相続とは?

遺品整理を進める上で避けて通れないのが「相続」です。 財産をどのように引き継ぐのか、誰が何を受け取るのか、といったことは、遺品整理の作業とも密接に関わっています。

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産や権利・義務が、特定の人(相続人)に引き継がれることをいいます。 「相続財産」には、プラスのもの(預金・不動産・株式など)だけでなく、
マイナスのもの(借金・ローン・未払い金など)も含まれます。

相続人になる人

民法では、以下のように相続人の順位が定められています。

  • 1. 配偶者は常に相続人(ただし、婚姻関係に限る)
  • 2. 第1順位:子(養子も含む)
  • 3. 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 4. 第3順位:兄弟姉妹

相続人が複数いる場合には、相続分に応じて「遺産分割協議」が必要となります。
つまり、相続は“人の死”という感情的なタイミングで、
“お金と権利の話”を家族の間で進めるという、非常にデリケートなプロセスなのです。

相続についての準備や対策

「相続」という言葉には、重みがあります。相続は「その人が生きてきた証」でもあり、
遺された家族が「その人の想い」を受け継ぎ、前を向いて歩き出すための節目でもあるのです。

だからこそ、準備不足や思い込み、コミュニケーション不足から
トラブルに発展するケースも少なくありません。
大切なご家族の未来のために、今できることを一緒に考えてみましょう。

遺言書を作成する

遺言書は、自分の意思を明確に残せる唯一の法的手段です。
誰にどの財産をどのように残すか、また、相続人以外に贈りたい人がいる場合などには、必須の準備といえるでしょう。

財産を“見える化”する

自分がどのような財産を持っているのか、家族が把握していないケースは非常に多いです。
リストを作っておくと、遺された家族の負担が大幅に減ります。

専門家の力を借りることを
ためらわない

相続に関する手続きや法律は、複雑です。
相続税の計算や不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成など、素人がすべてを把握するのは難しいのが現実です。

専門家に早めに相談することで、正確な情報を得ることができ、トラブル回避にもつながります。

生前贈与とは?

生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を他の人に渡すことを指します。 例えば、子や孫にお金を渡す、不動産を名義変更して譲るなどが該当します。 節税対策としてだけでなく、「元気なうちに渡しておきたい」「後のトラブルを防ぎたい」 そんな願いを形にするのが、生前贈与です。

相続との違い

 生前贈与相続
発生
タイミング
生きているうちに死亡時に発生
税金の
種類
贈与税相続税
自分の
意思反映
高い(自由に
選べる)
遺言がないと
法定相続に従う
手続きの
負担
多め(契約書
作成・登記など)
相続手続きが
発生

生前贈与

生前贈与で注意すべきポイント

01
「名義預金」と
見なされないように

名義は子や孫のものでも、通帳・印鑑を親が管理している場合、実質的に贈与とは認められず「名義預金」とされる可能性があります。
→ 通帳は受贈者本人が管理し、贈与契約書を残すこと。

02
不動産の贈与は
登記・税金に注意

不動産を贈与する場合
登録免許税(評価額の2%)
不動産取得税(評価額の3~4%)
評価額に応じた贈与税
…など、現金よりも費用や手間がかかるため、慎重な計画が必要です。

03
他の相続人との公平性

特定の人にだけ生前贈与を行った場合、他の相続人から「不公平だ」とトラブルになることもあります。
特別受益(=生前に多くもらった分)は、相続時に差し引かれる可能性があるため、家族間での共有・対話が重要です。

04
一度贈与すると取り消せない

贈与は一方的に取り消すことができない契約です。
「生活が苦しくなったから返してほしい」は通用しません。無理のない範囲で行いましょう。

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